■ちばサイエンスの会 細則

本細則は、当法人の活動がより円滑に運営されることを期して、
当法人の定款に明記されていない具体的運営規則等を定めたものである。
本細則は理事会の議決により改定できる。


細則1.会員に関わる事項に関する細則
(入会条件)
1.入会時の年齢は18歳以上とする。その他については特に条件を定めない。

(会費)
2.会費は事業年度毎の年会費とし、会員は当法人からの請求に基づき
毎年当該年度当初に納入し、新規入会者は入会時に納入するものとする。
(1)正会員会費   年会費 1,000円
(2)賛助会員会費  年会費 一口 1,000円、一口以上
(事業参加費)
3.事業等でかかる実費は、参加者負担とする。
(付則)1.平成13年7月7日より「ちばサイエンスの会会員規約」として施行
      令和2年7月1日に一部改定、同日より施行
      令和3年12月12日に一部改定、同日より「細則1.」として施行


細則2.オンライン会議開催に関する細則
(定義)
1.オンライン会議とは、電磁的方法を用いた、対面によらない会議のことをいう。
(オンライン総会)
2.当法人定款第24条第3項の規程に基づきオンライン総会開催に関する
細則を以下の通り定める。

(1)オンライン総会については即時性・双方向性を備えた手段はこれを
用いないこととする。

(2)オンライン総会開催日までに所定の方法で表決権を行使した会員を
オンライン総会出席者とする。

(3)オンライン総会の議長についてはあらかじめ理事会で議長候補者を
選任する。選任された候補を議長とすることをオンライン総会の審議事項の
一つとし、他の予め通知される総会の審議事項とともに、その賛否を問い、
回答者の過半数の賛成回答を以て議長と決する。

(オンライン理事会)
3.当法人定款33条第2項の規程に基づきオンライン理事会開催に関する
細則を以下の通り定める。

3.1 即時性・双方向性を備えた手段により開催する場合は、対面での
会合ではないこと以外、本法人定款「第6章 理事会」に定める通りとする。

3.2 電子メール、電子掲示板等、非同期的通信手段により開催する場合は
以下に定める手順に従う。

(1)オンライン理事会議事録作成理事は理事長と協議の上、
予め理事会審議事項を役員に通知する。

(2)審議事項通知日から表決権行使締め切り日までをオンライン理事会
開催期間とする。審議事項通知とともに開催期間も通知すること。
開催期間は審議状況により理事長判断で変更することができる。

(3)各役員は予め通知された審議事項につき所定の電磁的方法により
意見を述べることができる。審議期間は3日間以上確保すること。

(4)オンライン理事会議事録作成担当理事は理事長と協議の上、
必要があれば前項の審議内容に基づき、審議事項に修正を加え
最終審議事項として各理事に通知する。審議期間終了後3日間以内に
通知すること。

(5)各役員は修正審議事項についてオンライン理事会開催期間
最終日までに所定の電磁的方法で賛成、反対、棄権を回答することに
よって表決権を行使する。その理由やコメントは受け付けない。
電磁的方法での表決権行使期間は3日間以上確保すること。

(6)表決権行使締め切り日(オンライン理事会開催期間最終日)までに
表決権を行使した理事をオンライン理事会出席者とする。

(付則)1.令和3年4月11日より「細則1.」として施行
      令和3年9月6日に一部改定、同日より「細則2.」として施行

細則3.事務局の組織・運営等に関する細則
(事務所所在地)

1.当法人の事務所は、理事長宅もしくは副理事長宅に置くものとする。
(付則)1.令和3年9月6日より施行


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