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ちばサイエンスの会


★「ちばサイエンスの会」★
ホームページへようこそ!


The Chiba Science Association

「ちばサイエンスの会」は、2001年7月7日に産声を上げた市民有志の会です。
会員は千葉市に住む人たちが主体で、イベントなどの活動も千葉が中心になり
ますが、関心のある方は、どなたでも入会できます。


ちばサイエンスの会の行事のお知らせを更新。

ちばサイの行事

 ちばサイエンスの会Facebook

ビデオ番組『ちばサイが行く』 YouTubu 配信中!
東京情報大学・映像ゼミ(伊藤敏朗教授ゼミナール)制作




◇目 次


■1【会の紹介】

■2【活動内容】

■3【発会式紹介】

■4◇【スタッフ紹介】

■5【入会申し込み

■ちばサイエンスの会会則
■ちばサイエンスの会会員規約

◇「ちばサイ」HP日記

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◇会の紹介


●「ちばサイエンスの会」って何をするの?

 「ちばサイエンスの会」は、市民レベルで科学を楽しみ、学び、考えながら、その活動の輪を広げていこうというサークルです。サイエンス(科学)と一口にいっても、それはたいへん広い分野にわたります。会員一人一人の関心もさまざまです。この会は、そうした多様な意欲や関心を、会員相互の交流を通じてより深く育むための「場」として生まれたものです。この「場」を有効に活用して、各人それぞれのアプローチの仕方で、サイエンスへの理解をよりいっそう深めていけたらいいな、というのが当会設立の目的です。

たとえば・・・
 身の回りの自然やテクノロジーに目を向けて、「なぜかな?」「どんな仕組みになってるんだろう?」と好奇心を呼び覚ますととてもワクワクするし、その疑問を解明してみると、そうとうな知的満足が得られそうです。

たとえば・・・
 合理的なものの見方で自然界のようすを詳しく調べて行くと、自分が宇宙の中のどの場所にいてどんな時代に生きているのかが、だんだん判かってきて、視野が広がり、たいへん心強くなれそうです。

たとえば・・・
 環境汚染や食糧不足といった、これから地球規模で起こると予想される問題にも想像力が及ぶようになって、それを考える上で必要な、自分なりの判断の基準をしっかり見つけることができそうです。

たとえば・・・
 芸術や宗教や倫理といった他分野の心のはたらきと科学の視点を組み合わせることで、今まで気づかなかった身の回りの世界の多様性が見えてきて、自分の内面がもっと豊かになりそうです。

たとえば・・・
 パソコンの仕組みが理解できてさらに便利に使えるようになったり、狂牛病が自分にとってどの程度危険なのかがわかったり、けっこう日常的な生活の利便も増えそうです(^^)。

そして・・・
 21世紀という激動が予想される時代を自らの知恵で切り拓らかねばならない、たくさんの子どもたちに、わたしたち人類が遥か昔から営々と築き上げてきた「科学の叡智」のひとかけらをプレゼントてあげたい。
  ということで、2001年9月1日に、「ジュニアクラブ(小学校4年〜中学生対象)」もできました。

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◇活動内容


ちばサイエンスの会の具体的事業
現在、つぎのような事業を行なっています。

■例会・各種行事

●「ちばサイエンスの会」の例会として2か月に1回程度のイベント(旧暦七夕の会や天体観望会、各種研究施設など)を行なっています。また、千葉市の科学事業への支援参加(天文講演会や千葉市火星ローバーコンテストへの協力)もしています。
●「ちばサイエンスの会」会員が協力して、「ジュニアクラブ」を対象に自然観察会や実験工作教室などを開いています。

■会報&メールマガジン

●会報は、年3回の発行です。会報について
●メールマガジン「ちばサイくん」を不定期発行しています。
的川会長をはじめ、科学の第一線でご活躍中の顧問ほか多くの研究者、
会員の記事が掲載されています。
(会の正式名称「ちばサイエンスの会」はちょっと長いので、会員間では、
略称「ちばサイ」がよく使われています)。

■メーリングリスト

 会員間の連絡には「ちばサイエンスの会メーリングリスト」があります。




■これまでの活動

特色@会員の特色を活かした事業
<子供を知る教師(OBも含む)と科学研究者がスクラムを組む事業>
A地域の特色ある施設の活用、地域に親しむ活動
B会員ゆかりの講師による講演や工場見学
 
1.地域の活性化への貢献
――「西千葉は日本のロケット開発の聖地」であることの啓蒙。
 日本のロケット開発は、1955年に千葉市でスタートした。
このことを多くの市民に知ってもらうと共に、子ども達に、当時開発に
従事した人との交流、宇宙とロケットに関する製作体験などを通じて、
もの作りの大切さ、工夫の重要性と達成したときの感動、及び地域の歴史
・歩みなどへの認識を深めさせたい。


2.公民館や学校の要請に応える出前講座の実施
(1)公民館出前講座
   @もの作り講座 「ホバークラフト作り」、「ブーメラン製作」、
「光る星座盤作り」、「磁石こま作り」、「スチロールカッター作り」など
A自然科学講座
「神秘の光『オーロラ』」、「電波で探る宇宙の謎」、「石になった生き物たち」

(2)特別教室開放モデル校出前講座
   @もの作り講座 「ホバークラフト作り」

3.科学教育に関する普及事業
 (1)一般公開
「電子カルテネットワークが開く新たな地域医療サービスの世界
 〜わかしお医療ネットワーク」
 (2)もの作り
  「模型飛行機作り」、「ICラジオづくり」、
  「水電池作り」、「親子で親しむたこづくり」
(3)体験講座「マンガと写真でサイエンス」、「燃料電池」、「火星を見る会」
 「プラネタリウム解説体験」(千葉市立郷土博物館プラネタリウム)など

(4)見学会 
 成田空港植物検疫所」、「すばる望遠鏡」、「千葉大サイエンスプロムナード」、
「茨城県自然博物館」、「鴨川で星を見る会」、「銚子巡り・化石採集」、
「サッポロビール工場」、「フルヤ乳業成田工場」、
「ソニーEMCS(株)木更津テック潮見工場」など

■受賞・助成金
2001年度・02年度
(財)ソニー教育財団より「ソニー子ども科学教育プログラム」
第1回奨励プロジェクトグループ(助成金30万円、PC機器等)受贈。
第2回(助成金30万円、PC機器等)受贈。

2004年度・05年度・06年度 
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターより
「子どもゆめ基金助成金」
(2004年度 45.5万円、2005年度 113.5万円、
2006年度 131.7万円)助成。

■子ども対象の事業の指導者
科学普及に熱心な研究者・企業OB・科学好きの市民と子どもを
よく知る教職員・OBが、スクラムを組んで指導に当たる。
1.製作会(ものづくり)指導者 24名
2.科学講演会・見学会 指導者  8名
3.プラネタリウム解説体験者  15名
4.星を見る会望遠鏡操作指導員 12名





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◇発会式紹介


●「ちばサイエンスの会」発会式記念講演

「ちばサイエンスの会」は2001年7月7日に誕生しました。会長は、文部科学省宇宙科学研究所の的川泰宣教授です。ここでは、当日行なわれた会長の記念講演のようすを音声と文章抄録でご紹介します。

(2001年7月7日・千葉市文化センター)

 

 私が最近、強く意識しているテーマに「命」の問題があります。私は広島の呉の生まれで、呉の大空襲や広島の戦災のようすを肌で感じながら育ってきたものですから、生と死についてはずっと関心を持ってきましたが、最近の事件や世相を見ると、この命がずいぶんと軽んじられてきているような気がします。

 戦後、日本はさまざまな分野で世界に通用する仕事を成し遂げようと努力してきました。その点では、目標がはっきりしていましたから、大人はもちろん、背中を見て育つ子どもたちにもその気迫は伝わっていたように思います。私は、たまたま宇宙の仕事を続けてきましたが、この分野も、まったくのゼロから築き上げた半世紀で、とにかく「宇宙が好きで好きでたまらない」といった人たちが、懸命に仕事を続けてきた、といった感じです。

 ところが、日本全体がある程度の成果を上げてここに至ってみると、目標を見失った人たちの心の中に、どこか荒んだ空気が広がりはじめている。とくにそれが「命」の軽視に繋がり、次代を担う子どもたちに悪影響を及ぼすことが心配です。

 その意味で、私たちの社会は今、新しい目標を模索し始めているわけですが、これを探し出すための力のひとつが「科学」だと思うのです。それも従来の専門化したサイエンスではなく、社会に生きる一人一人の目線に立ったサイエンスの思想、といったものが求められているのだと思います。

 たとえば、自分の命がどこから来たのか? 命ってなんで大切なのか? と真正面から問われたときに、日常生活とはまったく縁遠いと思われる現代宇宙論の知見が、じつはたいへん重要な示唆を与えてくれます。表面的な科学の成果だけではなく、その知識や方法、考え方が人生や社会で生きていくための真の力なる――そういった“科学の心”をいかに育み、いかに広めていけばよいのかを、「ちばサイエンスの会」のみなさんとともに考え、活動していきたいと思っています。

 

ちばサイエンスの会発足会 的川会長記念講演 音声ファイル
MP3形式 39分08秒間 17.92MB ()

的川 泰宣(まとかわやすのり)
文部科学省宇宙科学研究所教授
(対外協力室・内之浦宇宙空間観測所長)

専門研究(ロケット軌道工学)、対外協力(各国の宇宙機関と日本の宇宙探査・開発計画の調整や取りまとめ)、広報普及の多方面に活躍、宙教育にも関心が深い。とくに、宇宙科学研究所を挙げて取り組んでいる小中学生向けの「宇宙学校」の中心メンバーとして、子どもたちへの宇宙教育の実践と理論化にも力を注いでいる。

() MP3 形式の音声ファイルを再生するには、MPEG3 に対
応したプレイヤーソフトが必要となります。
(Real Player, メディアプレイヤー, Winamp など)
再生がうまくいかない場合は、まずはプレイヤーソフトを最新
版にアップデートすることをお勧めします。

講演冒頭の25秒間は音声レベルが低くなっています。

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◇スタッフ紹介
●「ちばサイエンスの会」のスタッフを紹介します。

2013年10月現在)

●「ちばサイエンスの会」の理事

◆名誉会長及び役員◆
名誉会長    的川 泰宣 (JAXA(宇宙航空研究開発機構)技術参与、

                  KU-MA(子ども・宇宙・未来の会)会長)

理事長     貫井 正納
副理事長    鷹野 敏明
副理事長    杉田 信
理  事     高田 裕行
理  事     加藤 孝昭
理  事     多賀 治恵
理  事     平井 美智子
理  事     山浦 上次
理  事     山本 喜也
理  事     郡司 和夫
監  事     松尾 忠正
監  事     菊野 大

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■入会申し込み

●連絡先

「ちばサイエンスの会」事務局

〒264-0032 千葉市若葉区みつわ台3-23-117
         (会員・高田裕行自宅)
電話 090-7210-4953  FAX 043-254-0870
HPからの申し込みは入会者 プロフィールシート
必要事項をご記入の上、送信してください。

●入会金は年1000円です。

●会員には、会報とメールマガジンが届きます。
イベント活動などは、千葉市が中心となります。

 


■ちばサイロゴについて
ちばサイロゴの作成のお願いに、3人の皆さんが応答してくださいましたが、
投票の結果、僅差でこちらのロゴに決定いたしました。

 

■小惑星ちばサイが誕生  サイ新ニュース 2009.12.5


◇「ちばサイ」HP日記◇
いわゆる更新情報

過去のHP日記はこちら

■ちばサイ行事更新          2014年4月22日
■ちばサイ行事更新          2014年4月20日
■ちばサイ行事更新          2013年11月6日
■ちばサイ行事更新          2013年10月8日
■ちばサイ行事更新          2013年10月3日
■ちばサイ行事更新          2013年5月19日
■ちばサイ行事更新          2013年5月11日
■ちばサイ行事2013年度〜10月  2013年5月1日
■土日講座資料アップ         2013年4月8日
■ちばサイ行事2013年度アップ   2012年2月15日
■ちばサイ行事2012年度アップ   2012年5月1日
■ちばサイ行事2012年度アップ   2012年4月2日
■ちばサイ行事更新          2011年9月8日
■ちばサイ行事更新          2011年6月22日
■ちばサイ行事更新          2011年5月18日
■ちばサイ行事更新          2011年5月4日
■子どもミュージカルチラシアップ  2010年12月19日
■活動レポートアップ          2010年12月7日
■活動レポートアップ          2010年12月2日
■ちばサイ行事アップ          2010年9月20日
■ちばサイ行事             2010年8月21日
■ちばサイ行事             2010年8月18日
■ちばサイ行事             2010年7月31日
■ちばサイ役員更新          2010年6月16日
■ちばサイ行事、リンク集       2010年5月3日
■ちばサイ行事             2010年4月12日
■ちばサイ行事             2010年4月1日

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■ちばサイ行事             2009年12月 4日
■ちばサイ行事             2009年10月14日
■ちばサイ行事             2009年9月26日
■ちばサイ行事             2009年8月1日
■ちばサイ行事変更          2009年6月30日
■ちばサイ行事変更。         2009年6月25日
■ちばサイ行事変更。         2009年4月23日
■ちばサイ農園チラシUP        2009年4月5日
■会報について変更。         2009年3月1日
■ちばサイ行事変更。         2009年2月22日

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■ちばサイ行事更新。         2008年9月12日
■ちばサイ行事更新。         2008年5月16日

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■ちばサイエンスの会会則(定款) 
2006年10月現在

特定非営利活動法人ちばサイエンスの会定款

◇第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ちばサイエンスの会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を千葉県千葉市内に置く。

◇第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、千葉市民及びその周辺市民に対して、科学教育に
関する事業を行い、豊かな地域文化の創造に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の
特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)子どもの健全育成を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動
に関する事業を行う。

 特定非営利活動に係る事業
@科学教育に関する情報の収集及び発信事業
A科学教育に関する普及事業
B科学技術の振興を図る事業
Cその他、第3条の目的に関連する事業
 
◇第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し活動や事業に協力する個人又は企業、団体
(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、
理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めな
ければならない。
3 理事長は前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した
書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)退会届の提出をしたとき。
 (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3)継続して、1年以上会費を滞納したとき。
 (4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に
退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、
これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の
機会を与えなければならない。
 (1)法令又はこの法人の定款及び規則に違反したとき。
 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

◇第4章 役員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、名誉会長1人を置くことができる。
第14条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事   5人以上10人以内
 (2) 監事   2人以内
2 理事のうち1人を理事長、2人以内を副理事長とする。
(選任等)
第15条 名誉会長、理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは
3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者
及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになって
はならない


4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第16条 名誉会長は、この法人の発展に尽くし、その活動に総合的助言を行う。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたとき
は、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、
この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し
不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを
発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に
意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第17条 名誉会長及び役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの
前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、
その職務を行わなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、
任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、
遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、
これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の
機会を与えなければならない。
    (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
    (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

◇第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
  (1)定款の変更
  (2)解散
  (3)合併
  (4)事業計画及び収支予算並びにその変更
  (5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項

(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面
をもって招集の請求があったとき。
(3)第16条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは
、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
書面をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から
選任する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、理事長が
これにあたる。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ
通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数
をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ
通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人
として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第51条の
適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、この法人と正会員との関係につき議決する場合に
おいては、その正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した
議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある
場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された
議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。


◇第6章 理事会
 (構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
 (権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 (開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)理事長が必要と認めたとき。
 (2)現理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した
書面をもって招集の請求があったとき。
 (3)第16条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、
その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を
記載した書面をもって、開催の日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によって
あらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ
通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用に
ついては、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、この法人と理事との関係につき議決する
場合においては、その理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した
議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人
2人以上が署名、押印しなければならない。

◇第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、
理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに
理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない
ときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に
準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、
既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の
決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の
監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に
分配してはならない。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな
義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を
経なければならない。

◇第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の
4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な
事項を除いて、所轄庁の認証を受けなければならない。
(解散)
第52条 この法人は、次の各号に掲げる事由により解散する。
  (1)総会の決議
  (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  (3)正会員の欠亡
  (4)合併
  (5)破産
  (6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の
4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。
(清算人の選任)
第53条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第54条 この法人が、解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに
残存する財産は、法11条第3項に掲げる者のうち、総会において出席した
正会員の過半数をもって決した特定非営利法人または公益法人に譲渡するものとする。
(合併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の
4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を受けなければならない。

◇第9章 公告の方法
(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

◇第10章 事務局
(事務局の設置等)
第57条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

◇第11章 雑則
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、
理事長がこれを定める。




 附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の名誉会長及び役員は、第15条第1項及び
第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。

名誉会長  的川 泰宣
理事長   安田 博亮
副理事長  鷹野 敏明
副理事長  松ア 一康
理事    小菅 瑳都志
理事    高田 裕行
理事    藤ア 澄江
理事    三橋 藤平
理事    深山 輝夫
監事    田村 冨士雄
監事    日暮 正信
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、
この法人が成立した日から平成15年9月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定に
かかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、
成立の日から平成15年6月30日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、
次に掲げる額とする。
(1) 入会金 正会員              0円
賛助会員                      0円
(2) 会 費 正会員     年額  1、000円
       賛助会員  年額1口   1、000円


以上 
2006年10月現在





 
■ちばサイエンスの会会員規約

第1条 本会、ちばサイエンスの会会員規約は、ちばサイエンスの会活動がより円滑に運営される為、会員の資格、会費等を詳細に明記するものである

第2条 会員は、高校生以上の一般人を対象とする

第3条 会費は、年額 一人 1.000円とし、入会及び更新時に前納する。
1. 会員が中途で退会した時であっても、会費の払い戻しは行わない
2. 会員期間は、入会した年度から翌年の年度末までとする
3. 事業等でかかる実費は、参加者負担とする

第4条 本会の事務局は、千葉市若葉区みつわ台3-23-117・高田裕行宅(電話090-7210-4953)におく

第5条 本会、ちばサイエンスの会会員規約の改正は、役員会の3分の2の同意をもって改正される

附則  本会の規約は、平成13年7月7日から施行する


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